Amazon せどり 特定商取引法に基づく表記!マケプレ出品者の義務!?
はいさーい!
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今回の記事では
【Amazonでの出品における特定商取引法に基づく表記】
についてお話致します(‘◇’)ゞ
1:特定商取引法って?
超簡単に言えば「消費者を守るための法律」ってコト。
・・って簡単に言い過ぎか(^-^;
つまり、通信販売などのトラブルが起きやすい販売形態を対象にして事業者が守るべきルールを規定していて、消費者を守るルールが規定されている法律ってコトです。
2:出品者の義務?
では、Amazonでは特定商取引法に基づく表示が必要かどうかってコトなんですが、
大口出品者は必要です。
Amazonでは大口出品者に対して「特定商取引法に基づく表記」は義務付けられています。
ただ、小口出品者の場合は「特定商取引法に基づく表記」は義務付けられておりません。
販売業者としてではなく、お小遣い稼ぎ程度の小口出品者であれば、店舗名以外の入力項目を非表示に設定するコトができます。
そうするコトで、店舗名以外の情報を購入者が見れなくなります。
※小口出品者は「特定商取引法に基づく表記」は義務付けられていないとはいえ、
「営利目的で繰り返し販売を行う場合」は、特定商取引法の対象となりえます。
3:Amazonでの特定商取引法の登録
Amazonでの特定商取引法の登録は、セラーセントラルの
【設定→出品用アカウント情報】
で登録できます。
登録の際には、
1-販売業者の正式名称
2-店舗責任者名
3-店舗名
4-住所
5-お問い合わせ先電話番号
6-許認可情報
について入力します。
4:Amazon せどり 特定商取引法に基づく表記についてのまとめ
最後にまとめると、
Amazonで販売を継続的に行っていくのであれば、特定商取引法に基づく表記は必須!
ってコト。
「会社にバレたくない・・」という方が居るかもしれませんが、
法律は法律なのできちんと守りましょう(^-^;
最悪の場合、アカウント停止も十分にありえるかも・・(´・ω・`)
ちなみに以前の記事で【Amazonからの恐怖のメール】について書いてみたけど、
そっちはもう読んでくれたかな??
まだの方はコチラからチェックしてみてくださいねー(*^^*)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Amazon 家電せどり PSEマークについて【Amazonからの恐怖のメール】~前編~